| 2012.1.27 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
郵便事業会社によるダイレクトメール配達サービス「ゆうメール」を巡り、同じ名称を使用している札幌のダイレクトメール発送業者が提起していた商標権侵害訴訟で、東京地裁は郵便事業会社に対して「ゆうメール」名称の使用中止とカタログの廃棄を命じる判決を言い渡した。
原告は区分第35類に指定役務「各戸に対する広告物の配布」について「ゆうメール」を商標登録しており。一方郵便事業会社は区分第39類に指定役務 「郵便の配達」について「ゆうメール」を商標登録していた。
判決内容を初心者向けに分かりやすく解説すると共に、商標登録出願の際の指定商品、指定役務の特定に潜む問題点についても解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成24年2月10日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO]
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| 2012.1.27 |
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外国代理人訪問のお知らせ
弊所が古くからお付き合いさせていただいております、韓国のE. M. Hwang & Partnersより、所長の息子さんで韓国弁理士の
S. P. Hwang氏が来所されました。同氏は3日間に渡り岐阜に滞在され、弊所と交流を深めました。

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| 2012.1.6 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
被告がデータ復旧サービス業務の内容を紹介するウエブサイトに、先行する同種サービスを行っていた原告のウエブページに掲載されていた内容をデッドコピー。
このような行為は原告の著作権を侵害すると訴えていた事件について裁判所は著作権侵害を認めない判断を示した。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成24年1月13日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO]
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| 2011.11.29 |
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第122回パテント研究会のご案内(参加費無料)
1.日 時:平成24年1月20日(金)PM3:30〜5:30
2.場 所:特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 6F セミナールーム
岐阜市宇佐3丁目4−3 Tel:058−276−2122
3.講 師:特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 弁理士 広江 政典
4.内 容:「平成23年特許法改正」
平成23年6月に特許法等の一部を改正する法律が国会で承認され、平成24年4月1日から施行される予定です(正規の施行日は未確定)。
主な改正点を以下に記載します。
(1) 通常実施権及び真の発明者を適切に保護するための改正
(2) 制度の利便性向上のための料金・手続等の見直し
(3) 紛争を迅速・的確に解決するための審判制度の見直し
皆様に最新の情報をご提供すべく、平成23年特許改正法について広江アソシエイツ特許事務所のパートナー弁理士の広江政典が解説します。
尚、今回はセミナー終了後、参加者の意見交換の場として懇親会も予定しております(会費3000円)ので、こちらも合わせてご参加願います。
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| 2011.11.28 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
作者に作品(著作物)の製作を依頼して作ってもらった被告が、その作品を自分の著書、及びホームページに掲載したところ作者(原告)から損害賠償請求を受けるハメに。
著作権法に潜む落とし穴について、法律家の視点から解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年12月9日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO]
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| 2011.10.26 |
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ものづくり岐阜テクノフェア2011 セミナーのご案内
弊所所長西尾が、下記の通り講演を行います。
参加料は「無料」ですので、是非ご参加下さい。
◇テーマ:「中小企業に必要な知的財産戦略とは?」
◇日時:平成23年10月28日(金曜日)15:30〜16:15
◇場所:各務原市産業文化センター2F 第1会議室岐阜駅前
[リンク先:ものづくり岐阜テクノフェア2011セミナー |
| 2011.10.19 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
出版社が被告に対して病院の経営管理に関する書籍の執筆を依頼したところ、被告は原告会社を退職後に被告を著作者名義として出版社から被告書籍を出版した。
病院の経営指導を行う原告会社は、本件著作物が職務著作物に該当するとして元従業員である被告に対して本件書籍の出版の差し止めと損害賠償を求めた。
この事件の第一審東京地裁判決及び控訴審である知財高裁の判決を題材に著作権は使用者たる法人に帰属するのか、それとも従業員に帰属するのかについて、著作権法の職務著作物の規定にもとづいて分かり易く解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年11月11日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO]
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| 2011.11.19 |
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アメリカ現地代理人にご訪問いただきました
米国バージニア州にあるオリフ&バーリッジ事務所よりご訪問いただきました。 今回は、話題になっている米国特許法の大改正について、日本語のスライドを使いながら解説をしていただきました。
なお、改正法の詳細(英文、和文)を、この事務所のHP(www.oliff.com)からダウンロードできます。

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| 2011.10.18 |
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ぎふITものづくり協議会セミナーのご案内
弊所会長廣江が、下記の通り講演を行います。
参加料は「無料」ですので、是非ご参加下さい。
◇テーマ:中小企業が考える知的財産戦略とは
◇日時:平成23年11月7日(月曜日)
◇場所:岐阜駅前 じゅうろくプラザ 4階 研修室1
◇定員:20名
[リンク先:ぎふITものづくり協議会] |
| 2011.10.18 |
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米国特許法改正について
9月9日、岐阜大学産官学融合本部で開催された「プレ遊Go」にて、弊所米国弁理士、タラス・ベムコが、先願主義への移行等を含む米国特許法の改正について講義を行いました。資料はタイトルからリンクしていますので、ダウンロードできます。英語版の資料をご希望される方は、担当田中までお問い合せ下さい。
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| 2011.10.12 |
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第121回パテント研究会のご案内(参加費無料)
1.日時:平成23年10月27日(木)PM1:30〜4:30
2.場所:特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 6F セミナールーム
岐阜市宇佐3丁目4−3 Tel:058−276−2122
3.講師:米国弁理士 タラス・ベムコ
4.内容:「米国特許法改正」
以下に記載する内容を始めとして、多くの改正点を含む米国特許法改正法案(リーヒ・スミス米国発明法案)が9月8日、米上院において89対9で可決されました。
(1) 先発明主義から先願主義への移行
(2) 特許付与後の異議申立制度の導入
(3) 明細書ベストモード開示要件の無効理由からの除外
皆様に最新の情報をご提供すべく、米国特許改正法について広江アソシエイツ特許事務所に勤務している米国弁護士・弁理士のタラス・ベムコが解説します。なお、講義は英語で行われますが日本語の逐語通訳が付きます。
尚、当初の予定では「米国鑑定の実務」ということで準備を進めておりましたが、法案の成立を受け、急遽予定を変更致しました。米国鑑定の実務に関しましては日を改めて開催する予定です。
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| 2011.10.11 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
サトウの切り餅「パリッとスリット」が越後製菓鰍フ特許を侵害していないとした平成22年11月30日の東京地方裁判所判決を控訴審である知的財産高等裁判所(民事第3部 飯村敏明裁判長)が取り消し、逆転中間判決を平成23年9月7日に言い渡しました。
第1審の東京地方裁判所判決については本年1月のこのセミナーで解説しましたが、もう一度第1審判決を振り返り、逆転判決に至った知的財産高等裁判所の論理について解り易く解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年10月14日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.8.1 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
「モンシュシュ」という商標名のチョコレートを販売している神戸市の老舗洋菓子メーカーであるゴンチャロフ製菓(株)が商標権を侵害されたとして、人気のロールケーキ「堂島ロール」の販売元である大阪市の(株)モンシュシュに対して、店舗の看板や包装紙の使用差止と損害賠償を求めた事件の平成23年5月12日大阪地裁判決を題材に商標権侵害について解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年8月5日(金) 16:30〜17:30
先発明主義から先願主義への移行をめざす米国特許法改正案が下院で可決され成立に向けて最終的な協議が上院との間で行われています。
(1) 先発明主義から先願主義への移行
(2) 特許付与後の異議申立制度の導入
(3) 明細書ベストモード開示要件の無効理由からの除外
などの改正法案について広江アソシエイツ特許事務所に勤務している米国弁護士・弁理士のタラス・ベムコ氏が解説します。なお、セミナーは英語で行われますが日本語の逐語通訳が付きます。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年9月9日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.7.4 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
原告であるノルウェーのストッケ社が、被告である日本のアップリカ社に対して、原告製品トリップトラップチェアーの形態を模倣されたとして著作権侵害、並びに、原告らの周知な商品等表示である原告製品の形態を使用する不正競争行為に該当するとして差止め、及び損害賠償を求めた事件を題材に、商品形態模倣について著作権法と不正競争防止法との2つの視点から解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年7月8日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.5.25 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
電子書籍端末の「自炊」をめぐる著作権法上の問題点をテーマに開催します。
自分の蔵書を裁断し、スキャナーで読み取ってデータ化し、ipadなどの電子端末機などで読む事をコンピューター俗語で「自炊」という。「データを自分で吸い出す」→「自吸い」→「自炊」となったらしい。
今、この「自炊」を代行する業者が多数現れ、著作権法上の新たな問題を提起している。私的使用のための複製で自由なのか、最高裁判例に示されたカラオケ法理が適用されるのか等について、ipadの実演を交えながら解説します。
著作権に興味のある方、特に出版、印刷関連企業の方は是非ご参加下さい。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年6月10日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.5.25 |
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第120回パテント研究会のご案内(参加費無料)(
「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断が争点となった判例(知財高裁平成22年(行ケ)第10075)を題材とし、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することが、当該発明の容易想到性の結論を導く上でとりわけ重要であるという点について、立場の異なる2名の弁理士が解説致します。前半の部では、弊所会長の廣江武典が、本案件について第三者的観点で解説を行い、後半の部では、実際に本案件についての原告代理人であった奥村茂樹弁理士が、当事者ならではの観点より、本案件について解説致します。
尚、本内容は平成23年5月13日に、岐阜大学(プレ遊Go)において、弊所会長の廣江武典がすでに講義した内容でもありますが、今回、原告代理人であった奥村茂樹弁理士の解説も合わせて聴講することで、本案件についてより理解が深まるものと考えますので岐阜大学でプレ遊Goに参加された方も是非ご参加願います。
日時:平成23年7月27日(木)PM1:30〜4:30
場所:特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
6F セミナールーム
岐阜市宇佐3丁目4−3 Tel:058-276-2122
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| 2011.4.25 |
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新たに2名の弁理士が加わりました
この度、当事務所から廣江政典が弁理士試験に合格し、弁理士登録を終えました。また、新たに西原真理子弁理士を迎えましたので、合わせてご報告させて頂きます。
これらを機に、所員一同ますます努力、研鑽を重ね、皆様のご要望に的確かつ迅速に応えるべく一層の業務充実を図る所存ですので、今後とも宜しくご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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| 2011.4.22 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
『当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある』との基準を示して、
公知例によっても、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」の解決課題を設けることが示されていない以上、当業者において当該発明が容易に想到であったという事はできないとして、特許を無効にした特許庁審決を取消した知財高裁判決について解説します。
構成が容易であっても特許の成立を認めるとした判決で拒絶理由通知に対する意見書の作成に際して参考となる判決です。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年5月13日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.3.17 |
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INTA年次総会に出席します
5月14日から5月18日まで、米国サンフランシスコ委で開催される、INTA年次総会に、「中国知財部長 胡」「米国弁理士 ベムコ」「矢代弁理士」の3名が出席し、米国のみならず世界各国の弁理士とミーティングを予定しております。
諸外国の知財についてのご質問や、外国実務でご不明点がある場合には、弊所の「胡 金美」までお問い合せ下さい。
国際会議の場で情報を入手してご連絡差し上げます。
「胡 金美」は日本に18年間在中しており、日本語での連絡が可能です。
[リンク先:INTA[International Trademark Association]
2011 Annual Meeting |
| 2011.3.17 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
前回に続きTV番組をインターネット経由で視聴したり録画したりする新サービス「まねきTV」や「ロクラクU」に関する著作権侵害事件について解説します。
今回は、特に今年1月の最高裁判決の内容について詳しく解説すると共に、
「ネットを使った録画配信サービスは今後どうなるのか」についても考えてみたいと思います。
前回参加していない方にも理解できるよう、最初に前回の要点について再度解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年4月8日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.2.22 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
「まねきTV」「ロクラク」など業者が管理する機器が個人に代わって録画したTV番組をネット経由で配信して、TV番組をどこでも見られるようにするというサービスは海外居住者や遠方の赴任者などに人気を博していました。
このような新ビジネスはTV局側から著作権侵害だと訴えられていましたが、知的財産高等裁判所は私的複製の範囲内で著作権侵害に当たらないとの判断を示していました。
しかし、今年1月に最高裁判所はこれら知財高裁の判決を破棄して「まねきTV」「ロクラク」はTV局側の著作権を侵害する事になるとの新たな判断を示しました。
今回のセミナーではこの判決を題材に取り上げ、「ネットを使った録画配信サービスは今後どうなるのか?」「著作権侵害とは」「私的複製で許される範囲は」などについて分かりやすく解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年3月11日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.2.3 |
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職務発明制度、先使用権制度 セミナー&相談会 開催
上記相談会を、当所のパートナー弁理士「服部素明」が担当します。
参加無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。
なお、2月18日までに事前申し込みが必要です。
(タイトルがチラシにリンクしています)
◆会場:ウインクあいち 13F
◆日時:平成23年2月22日(火) 10:00〜16:00
◆主催:中部経済産業局 協力:日本弁理士会東海支部
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| 2011.1.24 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
サトウの切餅「パリッとスリット」(特許第3620045号)
VS エチゴの切餅「ふっくらカット」(特許第4111382号)
両者間の特許侵害事件(東京地裁 平成22年11月30日判決)を題材に両者の商品戦略がどう違ったのかを特許出願明細書から探ります。
開発―特許出願―権利行使へと一連の特許管理業務に携わる人を対象にわかりやすく解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年2月4日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2011.1.7 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
「切餅 ふっくらカット」特許を有する原告越後製菓(株)が被告佐藤食品工業(株)に対して「サトウの切り餅 パリッとスリット」の製造・販売の差止め、製造装置の廃棄、14億8500万円の損害賠償の支払いを求めた事件の平成22年11月30日東京地裁判決を題材に、明細書及び特許請求の範囲の記載について初心者向けにわかりやすく解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成23年1月14日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2010.12.14 |
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海外代理人、続々と来所
11月から12月にかけて、多くの海外代理人が来所されました。
写真と共にご紹介します。
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| 2010.11.22 |
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知的財産無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
商品名「SCRATCH」という角質除去具を販売する原告である素数(株)が「夢みるかかとちゃん」という商品名で角質除去具を販売している被告(有)せいらくに対して、被告の商品形態は原告の商品等表示として周知な商品形態と類似し、商品の混同を生じさせるものであるから不正競争行為に当たるとして、販売の差し止め、損害賠償を求めた事件の判決に基づき不正競争防止法について初心者向けに分かりやすく解説します。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成22年12月10日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2010.10.26 |
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第118回パテント研究会のご案内
今回は、特許法第36条に関するテーマを取り扱います。特許法第36条に関する審査基準の解説を前半で行い、後半は特許法第36条に関する裁判例3件を取り上げます。審査基準の解説を聞いた直後に判例の解説を行いますので、特許庁の実務を理解した上で判例を考えることができ、判例についてのより深いご理解が得られるものと存じます。尚、今回のテーマは前回のパテント研究会に参加された皆様から頂いた、今後取り扱って欲しいテーマの中の一つでもあります。皆様からのご意見・ご質問を賜りたく、明細書の作成に係る知財担当者に限らず、明細書の作成を分担している技術者の方のご参加もお待ちしております
日時:平成22年12月2日(木)PM1:30〜4:30
場所:特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
6F セミナールーム
岐阜市宇佐3丁目4−3 Tel:058-276-2122
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| 2010.10.26 |
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知的財産(商標法・著作権法)無料セミナー「プレ遊GO」のご案内
『特許明細書はどの程度まで具体的に記載しなければならないのか』
赤身魚類の処理方法という特許発明に関して、実施例の低温処理工程についての具体的な処理条件や作用メカニズムの記載がないとして特許無効とした審決に対する知財高裁判決を取り上げ、
・ 明細書には何を記載しなければならないのか。
・ 実施例はどの程度まで具体的に記載しなければならないのか。
等について判決に基づいてわかりやすく初心者向けに解説します。
特許明細書をこれから書いてみようという方は、是非ご参加ください。
◆会場:岐阜大学・産官学融合本部
◆開催日時:平成22年11月12日(金) 16:30〜17:30
[リンク先:産官学融合本部・プレ遊GO] |
| 2010.10.1 |
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第58回APAAチェジュ理事会に出席します
10月16日から19日まで、韓国済州島で開催される標記理事会に、弊所の弁理士、西尾と橋本が出席いたします。
アジア地区だけでなく、世界各国の弁理士との会合を予定しております。
ご質問などございましたら、お気軽に弊所西尾までお問い合せ下さい。
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| 2010.4.16 |
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日本の特許・法律事務所の中から上位にランキングされました
広江アソシエイツ特許事務所は、「知的財産部門」において、日本の特許・法律事務所の中から上位にランキングされました( "The Asia Pacific Legal 500"による世界知的財産権に関する2009年/2010年アンケート調査)。
[リンク先:The Asia Pacific Legal 500 2009/2010]
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| 2010.4.15 |
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インドの代理人に来訪いただきました
インド・ニューデリーのGROSER AND GROSER特許事務所より、弁理士GROER氏を含め4名の来訪を受け、日本とインドとの知財交流を行いました。
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| 2010.3.26 |
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第116回 パテント研究会のサマリー(要約)を掲載しました
当日の配布資料もダウンロードできます。 |
| 2010.3.5 |
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弊所翻訳スタッフが『日本知的財産翻訳ジャーナル』に寄稿しました
弊所翻訳スタッフ 安達友和 が、知財翻訳検定(1級)合格を記念して、『日本知的財産翻訳ジャーナル』に寄稿いたしました。知財翻訳の現場の雰囲気を感じていただける内容です。 |
| 2010.2.19 |
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日本の特許・法律事務所の中から上位にランキングされました
広江アソシエイツ特許事務所は、「非訟特許部門」において、日本の特許・法律事務所の中から上位にランキングされました。
( Managing Intellectual Property 誌による世界知的財産権に関するアンケート調査 2010発表 )
[リンク先:Managing Intellectual Property 誌]
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『世界トップクラスをめざした戦略』
平成14年11月6日に岐阜県中小企業家同友会の経営フォーラムで、当所所長が「世界トップクラスをめざした戦略《のテーマで行った報告の要旨です。
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