岐阜大学知財セミナー開催報告 2018年9月

2018.9.25

平成30年9月21日(金)、岐阜大学知財セミナーが開催されました。      
多くのご参加ありがとうございました。

 

 

原告(特許権者)が起こした特許侵害訴訟(東京地裁)に対抗して、被告は特許庁に特許無効審判を請求しました。これに対し、特許庁が特許の無効を審決予告したため、特許権者は訂正請求を行いましたが、その際に「特許の訂正を承諾する旨の通常実施権者の承諾書」を提出しませんでした。この状況において、東京地裁は、無効審判手続きにおける訂正請求は不適法であると断定し、当該侵害訴訟における被告の特許無効の抗弁(特104条の3)に対する原告の特許訂正の再抗弁を斥けました。

 

この事例を通じて、弊所弁理士服部素明が、権利防衛(訂正)局面における特許権者と通常実施権者との関係について解説いたしました。

 

2018_0921_セミナーテキスト