岐阜大学知財セミナー開催報告 2020年1月

2020.1.23

岐阜大学知財セミナーが開催されました。      
多くのご参加ありがとうございました。

 

 

 

意匠権侵害事件で意匠権の権利範囲を決めるのに重要なポイントとなる概念に「意匠の要部」があります。この意匠の要部を決める際に、従来は公知部分を除いて要部を認定するという考え方が主流でした。しかし、『一部に公知意匠が含まれていても、他の要素と併存することで全体としては異なる意匠を構成している』場合に『公知意匠と他の要素が結合して成る形状をもって要部とみるのが相当である』と判示した判決が出されました。

 

この判決を題材に、弊所所長廣江政典弁理士が、意匠権侵害事件における意匠の要部の認定と類否判断について説明しました。

 

◆ 日時              令和2年1月17日(金)

◆ 場所              岐阜大学研究推進・社会連携機構内 1階ミーティングルーム

◆ 時間              午後5時00分~午後6時00分 (受講料無料)

◆ 講師              岐阜大学非常勤講師

                           特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所

                           所長 弁理士 廣江政典

◆ 申込先           岐阜大学産官学連携推進本部 知的財産部門

          TEL 058-293-3183   FAX 058-293-3346   E-mail chizai@gifu-u.ac.jp

 

テキスト_令和元年度 第5回1月17日 廣江政典弁理士